◎ 中小企業等基盤強化税制
(特別償却又は税額控除制度)



平成24年4月以降は適用なし  「 中小企業等基盤強化税制」!



◆ 中小企業等基盤
  強化税制とは?
  • 青色申告書を提出する中小企業者等(※対象業種)が、平成24年3月
     31日までに下記の設備投資等を行った場合、30%の特別償却 又は
     7%の税額控除が認められる制度 → 24年4月1日以後の取得は適用なし


  • ● 対象業種(※)限定 → 適用期間到来につき、廃止されました

    卸売業   小売業   飲食店業   サービス業   製造業等(→)
    (注)対象外となる業種
    風俗営業法対象の飲食店業・風俗営業法対象のサービス業


    ● 対象となる設備

    @ 「 機械・装置 」
  • 取得の場合   280万円以上 (取得価額)・・・1台 又は 1基の取得価額
  • リースの場合  370万円以上 (費用総額)


  • A 「 器具・備品 」
  • 取得の場合   120万円以上 (取得価額)・・・取得価額の合計額
  • リースの場合  160万円以上 (費用総額)
  • 同一種類の設備の複数台の取得価額の合計額で判定

    電子計算機については、処理語長16〜32ビット、主記憶容量32メガバイト以下のものに限る


  • 飲食業を営む中小企業者に係る対象資産については

    対象設備について、生活衛生関係営業の運営の適正化 及び
    振興に関する法律に規定する認定を受けた振興計画に基づく
    振興事業の実施に係る一定の器具備品に限られます

  • (注) 「対象資産」は、 「新品」 に限られ、販売用や貸付用は適用できない
    (注) 「取得価額」は設備の種類毎で判定する
    (注) 「適用対象となるリース」 は、@ リース契約期間が5年以上で、かつ A リース資産の法定耐用年数を超えないもの等の要件を満たすものに限定。
    (注) 「中小企業投資促進税制」 と 「中小企業等基盤強化税制」 は、どちらか1つしか適用できない



    ● 対象となる中小企業者等


    青色申告書を提出する中小企業者等
    ● 中小企業者等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います

     (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人
        (但し、大規模法人の子会社は除かれます)

     (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
        1000人以下の法人
     
  • 個人事業者の場合には、従業員数1000人以下の青色申告者が対象

  • 特定中小企業者
    等とは?
    「中小企業者等」 のうち、資本金が3000万円以下の
    法人
    をいう



    ● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 とは?

    制度の種類計算方法注  意  点
    特別償却
    制度
    特別償却費
  • 通常の減価償却費とは別枠で償却可
  • 特別償却不足額は1年間に限り繰越
     できる

  • 所有権移転外リ−スには、適用されない
     (H20.4.1以後に締結されるリース取引から)
  • 取得価額 × 30%
     
    税額控除
    制度
    <取得の場合>
  • その期の法人税額の20%を限度

  • 控除限度超過額は 翌事業年度に繰越
     できる

  • ファイナンスリ−ス取引は、全て売買処理
     となり、リ−ス税額控除制度は廃止

      (H20.4.1以後に締結されるリース取引から
     取得に係る特別税額控除の適用はあります)
  • 取得価額 × 7%
    <リースの場合>
    リース費用の総額 ×
    60% × 7%



    ● 「 中小企業者等 」 と 「 特定中小企業者等 」 での相違点

    区分中小企業者等
    (特定中小企業者等を除く)
    左記のうち
    特定中小企業者等
    取 得リース取 得リース
    特別償却××
    税額控除×




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    実務において間違いの多い事の一つとして、特定中小企業者でない中小企業者が この中小企業基盤強化税制
    の適用において、取得の場合の税額控除の適用をした申告誤りが多いとの事。注意すべき点です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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