◎ 中小企業等基盤強化税制
(特別償却又は税額控除制度)
◆ 中小企業等基盤 強化税制とは? |
31日までに下記の設備投資等を行った場合、30%の特別償却 又は 7%の税額控除が認められる制度 → 24年4月1日以後の取得は適用なし |
● 対象業種(※)限定 → 適用期間到来につき、廃止されました |
風俗営業法対象の飲食店業・風俗営業法対象のサービス業 |
● 対象となる設備 |
@ 「 機械・装置 」 |
A 「 器具・備品 」 |
同一種類の設備の複数台の取得価額の合計額で判定 |
対象設備について、生活衛生関係営業の運営の適正化 及び 振興に関する法律に規定する認定を受けた振興計画に基づく 振興事業の実施に係る一定の器具備品に限られます |
(注) 「対象資産」は、 「新品」 に限られ、販売用や貸付用は適用できない |
(注) 「取得価額」は設備の種類毎で判定する |
(注) 「適用対象となるリース」 は、@ リース契約期間が5年以上で、かつ A リース資産の法定耐用年数を超えないもの等の要件を満たすものに限定。 |
(注) 「中小企業投資促進税制」 と 「中小企業等基盤強化税制」 は、どちらか1つしか適用できない |
● 対象となる中小企業者等 |
● 中小企業者等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人 (但し、大規模法人の子会社は除かれます) (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が 1000人以下の法人 |
【特定中小企業者 等とは?】 | 「中小企業者等」 のうち、資本金が3000万円以下の 法人をいう |
● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 とは? |
制度の種類 | 計算方法 | 注 意 点 |
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特別償却 制度 | 特別償却費 | できる (H20.4.1以後に締結されるリース取引から) |
取得価額 × 30% | ||
税額控除 制度 | <取得の場合> | できる となり、リ−ス税額控除制度は廃止 (H20.4.1以後に締結されるリース取引から 取得に係る特別税額控除の適用はあります) |
取得価額 × 7% | ||
<リースの場合> | ||
リース費用の総額 × 60% × 7% |
● 「 中小企業者等 」 と 「 特定中小企業者等 」 での相違点 |
区分 | 中小企業者等 (特定中小企業者等を除く) | 左記のうち 特定中小企業者等 | ||
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取 得 | リース | 取 得 | リース | |
特別償却 | 〇 | × | 〇 | × |
税額控除 | × | 〇 | 〇 | 〇 |